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2025.06.11
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※この記事は、城北法律事務所 田村 優介 弁護士が監修しています。
「親が亡くなったが、財産と借金がどのくらいあるか正確に分からない…」
「借金はあるようだけど、先祖代々受け継いできた実家だけはどうしても手放したくない」
ご家族が亡くなられた後、このような複雑な悩みを抱えていらっしゃる方は少なくありません。故人の財産を引き継ぐ「相続」には、実は3つの選択肢があります。すべてを相続する「単純承認」、すべてを放棄する「相続放棄」、そして、今回詳しく解説する「限定承認」です。
限定承認は、非常に便利な制度である一方、手続きが複雑で利用されるケースは多くありません。しかし、その内容を知っているかどうかで、あなたの未来が大きく変わる可能性を秘めています。ご自身の状況に最適な選択をするため、ぜひ最後までご覧ください。

相続の選択肢の中でも特に複雑な「限定承認」。まずはその基本的な仕組みと、よく比較される「相続放棄」との違いを明確に理解することから始めましょう。
限定承認をひと言で説明すると、「相続によって得たプラスの財産(預貯金や不動産など)を上限として、マイナスの財産(借金など)を引き継ぐ」という制度です。つまり、財産を清算した結果、プラスが残れば、その財産は相続できます。
借金の方が多く(債務超過)、財産がマイナスになったとしても、相続した財産で返済できない分については責任を負う必要がありません。最悪でもマイナスになることはない、いわば「リスク限定型」の相続方法です。一見、「良いとこ取り」のように聞こえますが、後述するように手続きが非常に複雑であるため、利用する際には慎重な検討が必要です。
債務超過になっても相続した分で返済するから損することはないホ!
3つの相続方法の違いを、以下の表で確認してみましょう。ご自身の状況と照らし合わせることで、どの選択肢が合っているかが見えやすくなります。
| 比較項目 | 限定承認 | 単純承認 | 相続放棄 |
|---|---|---|---|
| プラスの財産 | 相続できる | すべて相続する | すべて相続できない |
| マイナスの財産 | プラスの財産の範囲内で相続する | すべて相続する | すべて相続しない |
| 手続きの要否 | 家庭裁判所への申述必須 | 原則不要 | 家庭裁判への申述必須 |
| 申述期限 | 相続開始を知ってから 3か月以内 | なし | 相続開始を知ってから 3か月以内 |
| 相続人全員での申述 | 必須 | 不要 | 各自が単独で行使可能 |
相続を専門に扱う弁護士や司法書士は、日常的に多くの相続相談を受けています。しかし、その中で「限定承認」の手続きを依頼されるケースは極めて少なく、年に数件あれば多い方だというのが実情です。
なぜ、これほど利用頻度に差があるのでしょうか。その理由は、相続放棄に比べて手続きが非常に複雑で、法律で定められた厳格な要件をクリアする必要があるためです。結果として、より手続きがシンプルな相続放棄が選択されることが圧倒的に多くなっています。具体的には、主に以下の3つの高いハードルがあるためです。
財産目録の作成、官報公告、債権者への弁済など、専門家レベルの知識を要する手続きが多く、清算が完了するまでに1年近くかかることもあります。
限定承認は、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述しなければなりません。一人でも反対する相続人や、連絡が取れない相続人がいると限定承認は選択できません。
手続きに必要な実費に加え、複雑さゆえに弁護士などの専門家に依頼することが多く、その報酬金額も必要になります。
損はしない一方で手続きはかなり複雑だホ…

限定承認を選択すべきか判断するためには、具体的なメリットとデメリットを正確に天秤にかけることが不可欠です。ご自身のケースと照らし合わせながら確認していきましょう。
まずは限定承認を選択するメリットを4つ紹介します。
財産調査で見つからなかった債務(連帯保証など)が後から発覚しても、単純承認と違い、相続財産以上の弁済義務を負いません。これは最大のメリットといえるでしょう。
相続放棄と違い、清算後に残った遺産は相続人が取得できます。「債務の額が不明確だが、価値のある財産があるかもしれない」というケースにおいて有効な選択です。
相続人には「先買権(せんがいけん)」という権利が認められています。これは、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を支払うことで、自宅などの不動産を優先的に買い取ることができる権利です。「実家だけは残したい」という希望を叶えられる可能性があります。
相続放棄をすると相続の権利が次順位の親族に移ってしまい、借金を別の親族に負担させてしまうことになる可能性があります。しかし限定承認であればその代で相続関係が完結するため、他の親族に迷惑をかける心配がありません。
メリットが多いように見える限定承認ですが、デメリットも存在します。
家庭裁判所への申述後も、財産管理、官報公告、債権者への弁済、税務申告など、一連の清算手続きを法律に則って正確に進める必要があります。
前述の通り、相続人全員の合意がなければこの制度は利用できません。これが最大のハードルとなるケースも少なくありません。
これが最も注意が必要な点です。限定承認をすると、被相続人が相続開始の時点で、所有していた不動産などを時価で売却(譲渡)したとみなされ、利益が出ていれば「譲渡所得」として課税される場合があります。この税金は相続財産から支払うことになり、事前の納税対策が重要となるケースもあります。

限定承認を利用すると決めた場合、どのような流れで進むのでしょうか。「3ヶ月以内」という重要な期間と合わせて、具体的なステップを解説します。
限定承認の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して行う必要があります。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と呼びます。この期間内に財産調査が終わらない場合、「熟慮期間伸長の申述」を提出することで、期間を延長できる可能性があります。
期限切れには要注意!
具体的な限定承認のステップは以下のようになります。
まず、被相続人のすべての相続財産と債務を調査し、一覧にした「財産目録」を作成します。これは後の手続きの基礎となる非常に重要な作業です。
相続人全員で、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「限定承認申述書」と財産目録、その他必要書類を提出します。
申述が受理されると、5〜10日以内に「官報」に限定承認をした旨を公告し、債権者に申し出を促します。
相続人が相続財産を管理し、不動産などを売却して現金化(換価)します。そして、申し出のあった債権者に対して、法律の優先順位に従って弁済(返済)を行っていきます。
すべての債権者への弁済が完了し、もしプラスの財産が残っていれば、それを相続人が取得します。この時点で、ようやく限定承認の清算手続きは完了となります。
資料作成や申述など、なかなか手間がかかるんだホ!

手続きが複雑な限定承認。費用はどのくらいの金額になるのでしょうか。ご自身で行うケースと、専門家に依頼するケースに分けて見ていきましょう。
かかるコストもしっかり把握!
これらの実費に加え、専門家に依頼する場合は報酬金額が発生します。
弁護士に依頼する場合
【相場】30万円~100万円以上(遺産の額や複雑さによる)
・代理人として全ての手続きを任せることができ、相続人間のトラブルなど複雑なケースに最適です。
司法書士に依頼する場合
【相場】15万円~50万円程度
・主に家庭裁判所への提出書類の作成支援を行います。
どちらに依頼すべきか迷う場合は、まず双方の無料相談などを利用し、ご自身のケースに合った専門家を選択しましょう。

最後に、この記事の要点をまとめます。
限定承認は非常に専門的な手続きであり、個人での対応は困難なケースがほとんどです。もしあなたが「遺産の調査が進まない」「債務の状況が不明確」など、少しでも不安があれば、できるだけ早く弁護士などの相続の専門家に相談することをお勧めします。特に、相続人が複数いる場合や不動産が含まれる複雑なケースでは、自己判断が思わぬトラブルを招く危険性があります。
専門家は、あなたの状況を客観的に分析し、限定承認が本当に最善の選択なのか、的確なアドバイスをしてくれます。単純承認や相続放棄も含めた全ての選択肢の中から、あなたとご家族にとって最も良い解決策を一緒に見つけてくれるはずです。後悔のない円満な相続を実現するためにも、まずは専門家の知恵を借りることが最善の対策と言えるでしょう。
1.あたらし法律事務所 / 新 有道 弁護士(東京都千代田区)
2.なべくら総合法律事務所 / 鍋倉 征成 弁護士(千葉県松戸市)
3.小倉総合法律事務所 / 井上 陽代 弁護士(福岡県北九州市小倉北区)
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