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Lawyers List

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せと なかお
瀬戸 仲男弁護士
東京
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-4 馬嶋ビル3階
発見!不動産・建築に強い弁護士事務所はここだ!
当事務所の所長瀬戸仲男は、弁護士になる前は不動産会社に勤務していました。今でも不動産業、建築業などの多くの会社様からご依頼を頂いております。その他にも様々な企業からの法律顧問契約もお受けしておりますのでご相談下さい。
東京弁護士会
・東京メトロ銀座線 虎ノ門駅A1出口から徒歩6分・東京メトロ千代田線/日比谷線/丸ノ内線 霞ヶ関駅から徒歩9分・JR新橋駅/都営地下鉄浅草線 新橋駅から徒歩13分
03-5521-1589 / 03-5521-1590
info@arty-law.com
平日10:00~18:00
全国
一般事件や企業顧問、法律相談に関する弁護士費用は、ホームページをご覧ください。 ■不動産・建築関係事件(消費税別途加算):(1)建築関係事件の着手金・報酬金:【着手金】建築物の価額に一般事件の基準を適用します。 但し、最低額を500,000円とします。【報酬金】建築物の価額に一般事件の基準を適用します。 但し、最低額を500,000円とします。|(2)境界(筆界)関係事件の着手金・報酬金:【着手金】土地の価額に一般事件の基準を適用します。 但し、最低額を400,000円とします。【報酬金】土地の価額に一般事件の基準を適用します。 但し、最低額を400,000円とします。|(3)借地非訟事件の着手金・報酬金:【着手金】土地の価額に一般事件の基準を適用します。但し、最低額を400,000円とします。【報酬金】<申立人の場合> 申立が認められた場合は借地権の価額の50%を、相手方の介入権が認められた場合は財産上の給付の50%を基準に、一般事件の報酬額と同様に決めます。<相手方の場合>申立が却下された場合または介入権が認められた場合は借地権の価額の50%を、賃料の増額または財産上の給付が認められた場合は賃料の増額分の10年分または財産上の給付額を基準に、一般事件の報酬額と同様に決めます。
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-11-4 馬嶋ビル3階