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2024.12.06
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Lawyers Column
2024.12.20
違いを要チェックだホ
【 目次 】
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離婚するとなれば、さまざまな手続きが必要です。
法的に決められた手続きを行い、離婚届を提出したら離婚成立(調停や審判、和解、判決は離婚届提出は必要ですが、離婚届提出時ではなく、基本的には当該手続きの成立や確定した時点離婚自体は成立します。)となります。
しかし、離婚は夫婦間での問題ですが、子供がいるとなれば子供についても考えないといけません。そして、子供がいる場合といない場合では、離婚での手続き内容が違ってきます。
この記事では、子供ありと子供なしのケースで、どのように離婚手続きを行うか、その流れを解説します。
夫婦間で話し合って離婚を決めるのが協議離婚です。
話し合いが平行線の場合や、相手が応じない場合は、調停や裁判などで離婚を進めていきます。
ここからは、協議離婚とそれ以外の離婚でどのように手続きを進めればいいか簡単に解説します。
話し合いによって離婚をすることになったケースは、協議離婚と言われています。離婚の中で約90%が協議離婚です。
話し合いによって、夫婦で合意すれば、金銭や親権などのいくつかの項目をどうするか決まります。
話し合いで決まった条件を離婚届提出の前後で、離婚協議書や公正証書(公証役場で作成する証書)として作成するケースもあります。
お互い納得して離婚するので、離婚届を出してから、離婚で必要な手続きを行います。
話が平行線のまま、または相手が話に応じない場合は、状況に応じて以下の離婚方法をとります。
調停離婚 : 家庭裁判所の調停手続で話し合いして離婚する
審判離婚 : 裁判所が調停の話し合いの結果を踏まえて離婚の判断を下す
裁判離婚 : 裁判で離婚の決着をつける
協議離婚が難しいとなれば、最初に調停離婚を進めます。
男女2名の調停委員が、夫婦の言い分を聞いて、適切なアドバイスをしてくれます。
協議離婚が難しいときは、どんなケースでも原則として最初に調停をしないといけません。
調停での離婚決着が難しいとなれば、調停は不成立となり、それでも話がまとまらないときは裁判離婚を進めます。
審判離婚は、調停の話し合いの結果を踏まえ裁判所が審判という判断を下すのですが、当事者のどちらかが異議を述べた場合には無効になってしまいます。
そのため、審判離婚は、夫婦双方が離婚について合意はできているのだけどどちら本人が出頭できず代理人のみ出頭できるケースなど限定的な事案でしか用いられていません。
協議離婚での離婚の進め方は、離婚届提出とその後の手続きを行うだけです。 離婚の中でも、もっとも負担の少ない方法と言えるでしょう。
まずは離婚届を役所に提出します。
戸籍と必要箇所に記入した離婚届を持っていき、市区町村の役所に出します。
そして、住所や戸籍の変更、名字変更、財産分与などの必要な手続きも行います。
必要となる手続きごとに行い方が違うので、わからない部分は役所で聞いてみると良いでしょう。
協議離婚でも稀に、夫婦のどちらかが勝手に離婚届を提出する場合があります。
もしも、パートナーが勝手に動いているときや、不穏な様子のときには、あらかじめ離婚不受理申出を行っておきましょう。
本籍のある市区町村の役場の戸籍課で申出を行えます。
申請しておけば、離婚届が受理されることはありません。
離婚するならば、可能な限り離婚協議書を作ってください。
協議書は、財産分与・親権・慰謝料などの合意内容を記載した書類です。
簡単なメモや口約束で金銭面の取り決めをしたならば、離婚して独り身となったときに相手が金銭を支払ってくれないかもしれません。
あのときメモをした、言っていたと意見しても、裁判で立証することが難しく、相手が無視すればそれまでです。
離婚協議書を作っておけば、金銭面でのトラブルが発生したときに、法的拘束力のある書類として効果を発揮します。
ただし、離婚協議書のみでは強制執行手続きを行えないので、強制執行手続をできるようにするには公正証書を公証役場で作成してください。
話し合いで離婚が決まらないときの手続きは、若干手間がかかります。
どのようにして手続きを進めるのか見てみましょう。
家庭裁判所で調停が成立した後は、速やかに裁判所に申請して、調停調書の正本や謄本を受け取りましょう。
調停調書の作成にかかる時間は、およそ1週間です。
調停調書は、裁判所での判決と同じように効力があるので、調停で決まった事柄を反故にした場合は、強制執行を申し立てる権利があります。
調停成立後から10日以内に役所で必要書類を提出しましょう。
提出する書類は、調停調書の謄本と離婚届です。
調停調書は郵送で受け取ることも、裁判所で受け取ることもできます。本籍地以外で受け取るならば、戸籍謄本が必要です。
離婚するとなれば、いままでパートナーと生活していたのが独り身となります。
戸籍以外にも変更が必要な事柄は多数存在し、以下のような書類を状況に応じて対処しておきます。
・国民健康保険に加入
・運転免許証の書き換え
・パスポートの変更
・預金通帳やクレジットカードの変更
・自動車の名義変更
また、年金分割や年金種別変更なども、状況に応じて行っておきます。
仕事を探す、住居を決めるなども場合によっては必要でしょう。
離婚後に子供を引き取るならば、さまざまな手続きが必要です。
必要手続きについて、それぞれ1つずつ説明します。
離婚して引っ越すとなれば、住民票の異動を行います。子供も一緒に引っ越すとなれば、子供の分の住民票の異動も行っておきましょう。
逆に、世帯主が引っ越していき、自分と子供が住んでいる家にそのまま居住するならば、世帯主を変更します。
住民票の異動も世帯主変更も、役所で行えます。
離婚すれば夫婦の戸籍は別々となりますが、子供はそのままの姓・戸籍です。
親と子供の氏が違うと、同じ戸籍には入れないために、戸籍を同じにするならば、子供の氏を親の氏と同じにしましょう。
子供の戸籍や姓を変更するときには手続きが必要です。
若干手間がかかりますが、以下の流れで変更できます。
・家庭裁判所で子供の氏の変更許可の申し出を行う
・許可証を受け取る
・住民票のある役所で、許可証と入籍届を出して変更を行う
中学卒業までの子供に対して支払われる手当が児童手当です。年齢によって、受け取れる金額が違いますが、離婚後した後でも手当は支給されます。
もしも、自分が世帯主でなく離婚で子供を引き取るならば、自分が受け取れるように変更の手続きをしておきましょう。
手続きを行うときには、離婚の事実がわかる戸籍謄本や離婚届受理証明書などが必要です。
自分や子供の姓・住所が変わったときには、名義や住所の変更が必要な書類があります。
一例として以下のような書類です。
・金融機関の口座
・運転免許証
・クレジットカード
・生命保険や学資保険などの保険類
・パスポート
・印鑑登録
・マイナンバーカード
変更し忘れたということがないように、何を変更しないといけないかリストアップしておくと良いです。
社会保険の被扶養者が離婚すると、新しく健康保険や年金に加入します。国民健康保険への加入が必要であり、住民票のある役所で手続きを行えます。健康保険資格喪失証明書が加入時に必要となるので、元配偶者に取得してもらいましょう。
国民年金に加入するならば、年金事務所で手続きできます。
仕事をしていて社会保険に加入している、またはこれから加入するならば、健康保険や年金の手続きは必要ありません。
子供の健康保険は変更手続きが必要であり、元配偶者に扶養資格喪失手続をしてもらった上で、国民健康保険または勤務先の健康保険に変更します。
離婚して一人で子供を育てるのには不安がつきまといます。
国や自治体でシングルマザーやシングルファザーへの支援制度が用意されているので、利用できる制度がないか確認しましょう。
代表的な制度は以下の通りです。
・児童扶養手当
・ひとり親家庭に対する医療費補助制度
・ひとり親家庭への住宅手当
・児童育成手当
どんな制度があるのか知りたいならば、国や自治体のホームページを確認してください。
自治体に問い合わせても、支援制度の内容を教えてくれます。
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離婚を行うとなれば、離婚届の提出が必要です。夫婦ごとに話し合いで離婚が決まる場合と、話し合いでは決まらない場合があります。金銭面に関する事柄は、あとで言った言わないのトラブルにならないように、離婚協議書を作っておくと良いです。
また、離婚後に変更が必要な書類がいくつかあり、子供を引き取るならば、子供に関する書類も変更しておきます。
そして、離婚した人に対しての支援制度を国や自治体が用意しているので、利用できる制度は活用してください。
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