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2024.12.25
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【 目次 】
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電動キックボードの交通ルールについては、2023年7月1日から法改正されて変更となりました。この変更によって、より利用しやすい乗り物になっています。
法改正では、保安基準も細かく決められているので、基準を満たして利用しないといけません。この記事では、電動キックボードの法改正の内容やポイントを解説します。
電動キックボードは道路交通法において車両に該当し、仕様によって以下のように決まります。
・モーターの定格出力が0.6キロワット以下 : 原動機付自転車
・モーターの定格出力が0.6キロワットを超える : 普通自動二輪車
後で記載しますが、2023年7月1日から道路交通法が改正されました。
その改正によって、原動機付自転車に該当する電動キックボードは、特定小型原動機付自転車へとカテゴリが変更されています。
上記で記載の通り、モーターの定格出力が0.6キロワットを超えている電動キックボードは、小型原動機付自転車には該当しません。
2023年7月1日から道路交通法が改正され、電動キックボードはより利用しやすい乗り物になりました。電動キックボードは、以下の条件を満たすと特定小型原動機付自転車となります。
・車体の長さは190cm以内
・車体の幅は60cm以内
・モーターの定格出力が0.6キロワット以内
・最高速度は時速6km、または20km
・走行中は最高速度設定変更はできない
・オートマチックトランスミッション機構を備える
・最高速度表示灯などが設置されている
また、公道を走るには以下の条件を満たさないといけません。
・道路運送車両法での保安基準を満たしている
・自動車損害賠償責任保険に加入している
・ナンバープレートを付けている
最高速度表示灯は電動キックボードにとりつける、最高速度を示すランプです。
ナンバープレートの形は、正方形または長方形になります。
海外ではすでに電動キックボードは広く使用されており、最近は日本でも使われるようになってきました。その中で、日本で走行できる場所を拡大してほしい、運転時はヘルメットを着用してほしいなどの声が出てきました。
そのような意見に答える形で、道路交通法改正となり、電動キックボードを運転するときの条件が細かく決められました。
規制が緩和されるので、事故が増える可能性もあり、新たに設けられたルールに従って電動キックボードを利用しないといけません。
法改正においての特定小型原動機付自転車に適用される交通ルールは以下の通りです。
・運転免許不要
・ヘルメット着用は努力義務
・自賠責保険に加入
・ナンバープレートの装着は必須
・16歳以上から運転可能
・最高速度は時速20kmまたは6km
走行できる場所は、公道、路側帯、歩道です。ただし路側帯と歩道は規定があるので、規定に沿った場合のみ走行可能となります。
規定には最高速度などが組み込まれています。
法改正で変更となった主なポイントは、以下の3つです。
・ヘルメット着用義務
・尾灯や方向指示器などを装備
・歩道や路肩の走行には一定の条件がある
それぞれのポイントの詳細を解説します。
電動キックボードに乗るときには免許は不要ですが、ヘルメットは努力義務となります。努力義務とは、ヘルメットを着用するように務めないといけないという意味です。
必ずしも着用必須とはなりませんが、最高速度が時速20kmまで出るので着用するようにしましょう。
もしも、着用せず転倒したり事故に遭ったりすると、怪我をするおそれがあり、最悪の場合は命に関わります。事故での怪我を軽減するためにも、電動キックボードに乗るときはヘルメットを着用しましょう。
従来の保安基準から大幅な変更があり、必要となる装備についても決められました。
尾灯や方向指示器など、必須となる装備は以下の通りです。
・前照灯
・制御装置(ブレーキ)
・方向指示器(ウィンカー)
・尾灯
・制動灯
・後部反射器(リフレクター)
後写鏡と消音器の設置は不要となっています。
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車とほぼ同じ装備が必要となりました。
また、走行での安定性が必要であり、スピードリミッターも備えなければなりません。
法改正前であれば、電動キックボードは車道しか走れませんでした。
しかし、改正によって歩道や路肩の走行も可能となっています。
走行するには条件があり、最高速度を示す最高速度表示灯を備えており、歩道モードで走るならば走行が可能です。
また、歩行者の通行を妨げないようにすれば、路肩も走ることができます。
歩道を走るときは、道路幅の真ん中から車道に近い方を走る必要があり、歩行者の妨げになるときは一時停止をしないといけません。
電動キックボードで公道を走るには、元から備わっている装備の他に、新たに取り付ける必要がある装備もあります。
まずは、保安基準を満たした電動キックボードを使うと公道を走行できます。
保安基準で必須となる装備は、先に記載の尾灯や制御装置などです。
そして、走行するときにはナンバープレートを付けないといけません。ナンバープレートは原動機付自転車で取得するときと同じように、各市町村の役場または軽自動車税事務所で手続きして取得します。取得するときにお金はかかりません。
電動キックボードの目立つ位置に取り付けるようにして、原動機付自転車のナンバープレートよりも小型のプレートが配布されます。
電動キックボードは、保安基準を満たした装備を取り付ければ公道を走ることができます。公道を走るとなると、自動車やバイクと同じ乗り物として扱われるので、交通ルールを守るようにしましょう。
電動キックボードで公道を走るときの注意点を紹介します。
小型特定小型原動機付自転車は、運転免許を必要とせずに運転できるので、交通違反をしても減点されることはありません。
しかし、交通違反を犯したときには、罰金が発生するので注意しましょう。
主な違反は以下の通りです。
自動車と同じく、飲酒運転や法令で定められた年齢未満の人が運転、二人乗りは交通違反となります。
また、車体は点検整備されて安全に走行できる状態で運転しないといけません。電動キックボードは、公道を走るときは基本的に道路の左端を走ります。右側を通行すると違反となるので注意しましょう。
先にも記載の通り、公道を走るときにはナンバープレートを装着する必要があり、自賠責保険への加入も必須です。ナンバープレートをつけずに公道を走ると、交通違反となり罰金が発生するので注意しましょう。
電動キックボードへ取り付けるナンバープレートは、折り曲げたり、上下左右反対にしたり、一部を塗りつぶしたりしてはいけません。
また、自賠責保険も加入必須となっているので、公道を走る前に加入しておきましょう。加入していない、または保険の有効期限が切れた状態で公道を走ると交通違反となります。
ナンバープレートは、各自治体の役所または軽自動車税務所で取得できます。
取得するのに費用は発生せず、申請すればその場でナンバープレートが交付されるので、自分でキックボードの後ろ側に取り付けましょう。
ドライバーのようなどこにでも売っている工具を使って取り付けられます。
自賠責保険は、対人事故を補償してくれる保険です。自動車販売店やバイク販売店、家電量販店などの電動キックボードを扱っているお店で加入できます。コンビニでも加入でき、その場合は自分で加入手続きを行います。
家電量販店であれば、保険加入の代行サービスを利用することとなり、代行料がかかるので自分で加入手続きをしたほうがお得です。
保険加入期間は1年単位で自分で決めることができ、3年や5年の保険に加入しても構いません。保険期間が長いほうが、1年毎の保険料が安くなります。
加入して保険料を支払うと、加入証明のシールが渡されるのでナンバープレートに文字を隠さないようにして貼っておきましょう。
電動キックボードは、自動車やバイクと同じように運転できる年齢が決められています。免許がなくても運転はできますが、16歳以上でないと電動キックボードを運転してはいけません。16歳未満の人が運転すると、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられます。
交通上で危険になる可能性のある運転を繰り返すと、違反者講習の受講を命じられるときがあります。受講が命じられた場合は速やかに講義を受けましょう。
違反者講習は、自動車の違反者講習と同じような内容であり、指定された日時と場所で受講します。もし受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が課せられるため注意が必要です。
電動キックボードは、自動車やバイクと交通ルールが違い少し複雑です。走行する場所によって最高速度のモードを変更する必要があるため、公道を走る前には、交通ルールをよく確認することをおすすめします。
電動キックボードで公道を走るときに守るべき交通ルールについて見てみましょう。
重ねての記載になりますが、電動キックボードを運転できるのは16歳以上の人です。購入するときにも販売店は年齢確認を行わないといけないので、電動キックボードを購入するときは、学生証や運転免許証などを用意しておきましょう。
また、電動キックボードであっても飲酒運転は禁止されているので、お酒を飲んだときには運転できません。飲酒した人物に電動キックボードを貸すことも禁止されています。
これらのルールに反すると、罰金または懲役となるので気をつけましょう。
特定小型原動機付自転車である電動キックボードは、公道の左側を走ります。
また、以下の場所も走行可能です。
・特定小型原動機付自転車・自転車専用道路
・特定小型原動機付自転車・自転車一方通行
・普通自転車専用通行帯
基本的に、自転車が走行できる場所は電動キックボードでも走行できると覚えておくと安心でしょう。
信号がある交差点を右折するときは、二段階右折をしないといけません。二段階右折は、直接右折するのではなく、左折する場所の信号機のところで待機し、その後信号が青に変わったら直進する方法です。左折するときは後方に注意して、また横断歩道を渡る歩行者にも注意しましょう。
電動キックボードは、最高速度が時速20kmモードと6kmモードの2つがあります。それぞれのモードで走行できる場所が違うので、違いを把握したうえで公道を走りましょう。
時速20kmのモードで走れる場所は以下のとおりです。
・車道
・自転車専用通行帯
電動キックボードは、原動機付自転車と同じように車道を走行できます。車道を走るときは左側を走行しましょう。
さらに、自転車専用となっている自転車専用通行帯も走ることができます。自転車専用通行帯を走るときは、前方や後方から向かってくる自転車に注意してください。
時速6kmモードで走行できる場所は以下のとおりです。
・自転車が通行できる歩道
・路側帯
時速6kmの場合は、走行できる場所が限定されます。車道は走ることはできず、自転車が走行できる歩道のみ走ることができます。ちなみに、走行できるのは自転車が通行可能と示す標識のある場所のみです。自転車や歩行者がいる場合もあるので、注意しながら走ってください。
電動キックボードは、法改正によって乗りやすい乗り物になりました。免許を必要としないので、16歳以上であれば誰でも乗れます。
ただし、安全のために運転するときはヘルメットを着用するようにしましょう。また、必要となる保安部品も備えておかないとなりません。
走行モードで走れる場所が違い、守るべき交通ルールがいくつかあるので、ルールを守って乗るようにしてください。
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